被扶養者から外すとき

扶養していた家族(被扶養者)が、就職や結婚・離婚・死亡などで被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合でも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

*失業保険の給付手続きを行った。
*扶養している妻・子どものアルバイト・パートの収入が増えた。
*扶養している親の年金額が増えた。

など、収入が増え、扶養の収入限度額を超えるようになった場合や、

*扶養していた子どもが就職をした。
*離婚により扶養関係がなくなった。
*扶養していた家族が死亡した。
*扶養していた家族が75歳になった。

のように、本人との関係に変更があり、扶養の関係がなくなったときは、
ただちに届出をしてください。

手続き  
 

「被扶養者異動届」に被扶養者でなくなった日を記入し、「保険証」・「高齢受給者証」(交付されている場合)を添付して事業所経由で提出してください。

手続書類:

1.

「被扶養者異動届」

2.

「保険証」・「高齢受給者証」

就職または収入が増えて条件に該当しなくなったにも関わらず、届出をしなかったときは、遡って扶養資格を削除します。また、その期間に、朝信健保の保険証を使用した場合(医療機関での受診や健保のサービス含む)、その費用を遡って、全額請求いたしますのでご注意ください。
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