保険給付一覧

■本人(被保険者)への保険給付一覧
法定給付 ●健康保険法で決められた給付
病気やけがを
したとき
療養の給付 医療費の7割(70〜74歳は8割または7割)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費合算高額療養費

※70〜74歳の方はこちらをご参照ください。

1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)

高額介護合算療養費

1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額
訪問看護療養費

定められた全費用の7割
入院時食事療養費

1日3食を限度に1食につき460円を超えた額
※難病・小児慢性特定患者の負担額は1食260円。低所得者は100〜210円
入院時生活療養費 65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を超えた額
移送費

基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで働けないとき 傷病手当金 休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき直近12カ月間の標準報酬月額÷30×2/3相当額を支給
出産をしたとき 出産手当金 休業1日につき直近12カ月間の標準報酬月額÷30×2/3を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
出産育児一時金 1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円)
死亡したとき 埋葬料(費) 一律50,000円

70〜74歳の被保険者の給付・自己負担についてはこちらをご参照ください。

「70歳になると」

付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
出産をしたとき 出産育児一時金付加金 1児につき12,000円
死亡したとき 埋葬料付加金 一律10,000円
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■家族(被扶養者)への保険給付一覧
法定給付 ●健康保険法で決められた給付
病気やけがを
したとき
家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70〜74歳は8割または7割)
※保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
家族高額療養費
合算高額療養費


※70〜74歳の方はこちらをご参照ください。

1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)

高額介護合算療養費

1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額

家族訪問看護療養費

定められた全費用の7割

※入院時食事療養費

1日3食を限度に1食につき460円を超えた額
※難病・小児慢性特定患者の負担額は1食260円。低所得者は100〜210円
※入院時生活療養費

65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を超えた額
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割

出産をしたとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円)
死亡したとき 家族埋葬料 一律50,000円

※被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。

※70〜74歳の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらをご参照ください。

「70歳になると」

付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
出産をしたとき
家族出産育児一時金付加金 1児につき12,000円
死亡したとき
家族埋葬料付加金 一律10,000円

時効は二年

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。民法では、一般の債権の消滅時効は10年ですが、健康保険では比較的短期間で時効が成立します。なお、現物給付には時効の問題は生じないため、現金給付だけが該当します。
たとえば、出産育児一時金について手続きを忘れていると、2年たったときに時効となり、権利がなくなってしまいますので、ご注意ください。

2年で時効 医療費立て替え費用
傷病手当金
出産手当金
出産育児一時金
被扶養者埋葬料
高額介護合算療養費
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