パートタイマーであっても、被保険者の条件(一般社員の概ね3/4以上の労働時間)に該当した場合、勤務先で健康保険に加入することが義務付けられています。この結果、被保険者(勤務先で健康保険に加入)となる場合には被扶養者のままではいられません。
また、月収108.344円(年収換算130万円)以上の収入がある場合にも、被扶養者の対象外となることから、被扶養者異動届の届出が必要となります。
雇用保険(失業給付)を受給することの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待機・給付制限期間は被扶養者になることができません。
なお、雇用保険の基本手当額が3,611円未満の場合は受給中でも認定されます。ただし、「収入」が雇用保険を含めても、被扶養者認定基準以内の場合に限られます。
出産のために雇用保険(失業保険)の受給期間延長申請を行った場合、申請すれば被扶養者になれます。ただし、失業給付の受給開始(手続き)をした時点で、扶養から外す手続きが必要となります。
生命保険外交員は、就業規則で拘束されない委任関係となりますので、事業主扱いとなります。収入額も外交状況等によって変動が激しいことから、現時点での報酬の多少に係らず自営業者扱いとなり、被扶養者に該当しません。
夫婦の年間収入を比較して、継続して年間収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。
夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、その子供を主として生計を維持する者の被扶養者となります。
また、複数の子供がいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することは原則できません。
両親に年金などの収入がある場合は、扶養の義務は夫婦間が最優先されるため、父母双方の年間収入を確認した上で審査を行います。 あなたのご両親のどちらか一方の収入が「年収限度額」未満でも、ご両親の年収を合計すると、あなたからの生計費の支援がなくても生計が維持できると判断される場合は、被扶養者になることができません。
実父母や義父母を扶養する場合など、被扶養者の人数が多くなる場合は、被扶養者の人数、年金、およびあなたの収入などを総合的に勘案し、社会通念上、妥当と思われる扶養人数に限って健保組合が扶養者認定を行うことがあります。
資格喪失の手続きが必要となります。 なお、資格喪失日(保険証が使用できなくなる日)は、試用期間や保険証の交付の有無に関わらず就職(採用)日になります。
入社日から被扶養者の資格を喪失しますので、資格喪失日から健康保険証で療養を受けることはできません。資格喪失日以降に発生した健保組合負担分の医療費は、後日請求させていただきます。
健康保険の不正使用となりますのでご注意ください。
当組合認定基準の特別取扱では、「学校を卒業後、働く能力及び意思があるにも係わらず、やむを得ない理由により就労出来ない場合に限り、所定の審査基準に係わらず卒業後6ヶ月間継続して被扶養者とすることができる」こととなっていますが、これはあくまで新卒者が就労できない場合に限定しており、一旦就職した方が個人的な理由で退職した場合は、「やむを得ない理由により就労出来ない場合」に該当しないものと判断され、被扶養者となることができません。
当組合の認定基準に定める「自宅学習等で受験勉強をしている者」とは、原則、進学するための受験勉強をしている者(入学後昼間の就労ができない事が条件)を言い、特定の資格取得のための受験を目的としている場合は、一般的に昼間就労しながら勉強することも可能で、就労の是非も本人の意思により選択が可能であるため、他の認定基準に当てはまらない限り被扶養者とすることができません。
中退が明らかに受験に間に合わない時期で、被保険者からの状況報告書等の提出があれば、原則、次回の受験時期(原則1年以内)まで、被扶養者として資格の継続が可能です。
なお、受験時期を過ぎても受験したことが確認できない場合は、虚偽の申請を行ったものとして中退した時点まで遡及した資格喪失となり、トラブルの原因ともなりますのでご注意ください。
妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
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被扶養者も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっておりません。
健康保険上の保険料は、被保険者(本人)に対するものですので、被扶養者が何人いても保険料は変わりません。
保険料は、標準報酬月額(賃金)の変動があった時に変わります。
(参考)保険料は毎年4.5.6月の3カ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。
ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2等級以上に上下し、かつ3カ月間連続した固定給与の変動があった場合は、4か月目から保険料が改定されます。
被保険者である限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。
一般的に給料が支払われない間は、事業主が保険料を立替えて、後日、事業主に返すことになります。保険料の額は、欠勤する前の保険料額を使用し、その標準報酬月額に基づき、傷病手当金の額が決定されます。
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本人または被扶養者が高額な医療費を負担した場合、一定額を超えた分は高額療養費として健保組合から払い戻されます。
一定額とは一般的に、80,100円に基準額医療費超過分の1%を足した額(自己負担額)です。ただし、上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は、150,000円に基準額医療費超過分の1%を足した額が自己負担額です。(住民税非課税世帯等の低所得者は、35,400円が自己負担額になります)
同一世帯で高額療養費の対象となる医療費の支払いが1年間で4回以上あった時は、4回目から一般で44,400円、上位所得者は83,400円(低所得者は24,600円)を超える額が払い戻されます。これを「多数該当」といいます。
医療費は変わりません。高額な医療費がかかった場合は、窓口で払った医療費から、自己負担限度額を差し引いた分が、通常診療した月の3カ月後に「高額療養費」として払い戻されます。
しかし、病院で受診の際に「限度額適用認定証」を提出し、その人の自己負担限度額を明示することにより、窓口の支払そのものを「自己負担限度額」で済むようにした制度です。
「限度額適用認定証」は、70歳未満の方の入院費用のうち「自己負担限度額」のみを清算する際に必要になります。
窓口清算の額を全額自己で負担しても、後日高額療養費として返還されるものですが、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額のみの支払いで済むので、利用してください。
今月申請された「認定証」は、先月分には使えません。病院の医療費の請求が1カ月単位となっており、月を遡ることはできません。ただし、病院からの要望である場合はこの限りではありません。
電話で相談しても、再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常料金に規定の割増料金が加算されます。
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出産後、健保組合より被保険者宛に出産育児一時金(付加金)の支給申請について案内を送付いたします。案内が届きましたら、所定の「出産育児一時金(付加金)請求書」を提出してください。ただし、資格喪失者の付加金給付はありません。(支払機関からの分娩費の請求により出産育児一時金の支給を決定するため、案内は出産後2ヵ月程度後となります。)
また、産科医療保障制度に加入していない病院で出産した場合は、48万円8千円と出産費用との差額分の支給になります。
複数出産の場合は、本人家族とも出産育児一時金は複数人分支給されます。
健康保険の出産給付の対象である妊娠4ヵ月以上の出産とは、受胎後、出産の予定日までの280日の標準日数を十等分して決められる妊娠月数の3ヶ月目を経過し、4ヵ月目に入った以後における出産をさします。妊娠84日(12週)を経過したもの、すなわち85日以上の妊娠期間に出産したものです。普通の30日を一単位とする期間計算とは異なります。
健康保険における出産とは、妊娠4ヵ月以上(85日以上)のものをさします。 妊娠4ヵ月以上(85日以上)であれば、正常分娩に限らず、早産、死産、流産であっても出産育児一時金は支給されます。
妊娠4ヵ月(85日)未満は、支給されません。
出産手当金の支給目的は、被保険者の休業中、生活の安定をはかることを目的とします。多児出産の場合であっても、出産手当金の支給額が通常の出産の場合より増額されることはありません。ただし支給日数は産前の支給期間が98日(通常は42日)となります。
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支給期間は支給開始日から1年6ヵ月であり、1年6ヵ月分支給されるという意味ではありません。その間に有休や出勤日があれば、その日の分は支給されません。
傷病手当金の支給日数は、支給開始日から暦で計算することになっています。 したがって、土・日曜日・祝祭日があっても支給されます。
傷病手当金は、病気やケガのために労務不能で、会社を休んだ日から連続3日間(待期)をおいて4日以上休んだときに、4日目から支給されます。 休日や祝日、有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待機期間に数えることができます。はじめに有給休暇を連続1週間とった場合、その間に待機期間3日間が完成しているため、欠勤扱いで給料をもらえなかった日が支給開始日となります。(医師の証明は必要)
死亡した日まで支給されます。
傷病手当金の受給が終了した後、その病気が社会通念上「治癒」したものとみなされた場合は新たに受給できますが、医師が経過観察中であり病気が継続していたと判断された場合は最初の休業日から1年6ヵ月の支給で満了となり、新たに受給することは出来ません。
傷病手当金の額が障害給付の額より大きい場合は、その差額を傷病手当金として支給されます。質問のような場合は障害厚生年金との調整だけではなく、障害基礎年金の額と障害厚生年金の額を合計した額の360分の1より傷病手当金のほうが大きい場合、その差額を傷病手当金として支給されます。
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自費で支払った場合でも、診療月内に病院窓口に保険証を提示すれば清算できる場合があります。まずは、早めに病院窓口にお問い合わせください。それができない場合は「療養費支給申請書」を健保組合に提出して払い戻しの手続きを行ってください。
被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合は、国内での療養費を基準として、健保組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は業務以外の病気やけがに限ります。手続きは、海外療養費の支給申請書のほかに、診療内容明細書や領収書に日本語の翻訳文を添えて提出します。なお、海外療養費の支給額の計算に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率を使用します。
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健康保険証を使って接骨院・整骨院の施術を受けることができるのは「外因性の骨折・脱臼・打撲・捻挫及び肉離れ」に限られ、さらに骨折・脱臼の場合は、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要となります。負傷原因がわからない肩や腰の痛みに対する施術に対して健康保険は使えませんので、全額自己負担で施術を受けてください。
なお、痛みや違和感が長く続くようでしたら、他の疾患(内科的要因)も考えられますので、医師の診療を受けてください。
下記のとおりです。
@日常生活による単なる「疲れ」「肩こり」
Aスポーツなどによる「筋肉痛」「筋肉疲労」「膝の痛み」
B医師が治療をすべき「椎間板ヘルニア」「神経痛」「リウマチ」など
C脳疾患後遺症などの慢性病
D症状の改善が見られない長期にわたる漠然とした施術
E原因が「骨折」や「捻挫」などであっても、数年前に治癒している箇所が自然に痛み出したような場合
F整形外科や接骨院・整骨院で治療を受け。同時期に同じ治療箇所について、他の接骨院・整骨院で施術を受ける場合(重複診療)
G医師の同意がない骨折・脱臼の施術など
H業務上や通勤途上の負傷
近年、一部の接骨院・整骨院において、患者の知らないところでその個人情報(保険証の記号番号・氏名・生年月日など)を利用し、健保組合への請求内容を故意に架空・水増しするなどの不正請求が新聞報道などでも度々取り上げられており、行政からも更なる支給の適正化を求められています。
健保組合では、皆さまや事業所から納めていただいた保険料を適切に使わせていただくために、調査照会などを行い支給の適正化を図っておりますので、照会にご協力くださいますようお願いいたします。
最近流行しているクイックマッサージやスポーツジムでのマッサージには健康保険は使えません。
健康保険証持参でのサービス割引の特典などありません。
@ | 負傷原因を正確に伝えましょう 外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険証は使えません。また、交通事故などにあった場合は、必ず健保組合に連絡してください。 |
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A | 委任欄への署名(捺印)は自分でしましょう 療養費支給申請書の「委任欄」に、施術内容を確認した皆さんの署名又は捺印がある場合のみ、健保組合から接骨院・整骨院に療養費が支払われます。
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B | 領収書をもらいましょう 健保組合が発行する「医療費のお知らせ」と照らし合わせ、間違いがないかを確認してください。また、医療費控除をする際に領収書が必要です。大切に保管してください。 |
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C | 施術が長期(3カ月超)にわたる場合は医師の診断を受けましょう 長期にわたり施術しても、症状が改善されない場合は、他の疾患(内科的要因)も考えられますので、医師の診療を受けてください。 |
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はり・きゅう・あんま・マッサージで健康保険が使えるのは、特定の疾患や症状のために医療機関にて一定期間治療を受けてもなお効果が得られず、医師がはり師、きゅう師、あんま師による施術であれば治療効果が期待できると判断して同意書を交付した場合に限り健康保険が使えます
1.はり・きゅう… | 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾患のみ |
2.あんま・マッサージ… | 筋麻痺、関節硬縮を主症とする症状のみ |
はり・きゅうの施術(治療)は療養費といい、健康保険上原則全額立替払となっています。また、支払った費用全額が支給対象になるわけではありません。健保組合において、療養の費用を算定し、その費用から自己負担分を除いた額が支給されます。
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届出が必要です。
通常交通事故など第三者の行為によりけがをした場合、健康保険は適用されず、加害者が治療費を支払う(損害賠償)こととなります。しかしながら、ケースによっては加害者、被害者が明確でないこともありますので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立替払いし、健康保険が給付を行った範囲内で加害者に対して損害賠償を請求します。そのために「第三者行為による傷病届」の届が必要となります。
届出が必要なケースは以下のとおりです。
・ 第三者(相手方)と接触又は衝突等により受けたケガ
・ 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
・ 暴力行為により受けたケガ
・ 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
・ 第三者行為に起因して受けたケガ(本人の過失が大きい場合でも)
・ 自らの運転操作誤り等においてケガをした場合(自損事故)
・ 自転車同士の衝突事故によるケガなど
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保険料は事業主負担も含めて、全額自己負担となります。
〇算出方法
保険料の算出の基礎となる標準報酬月額は、次の@又はAのいずれか低い額を適用します。
あなたの退職時の標準報酬月額…………@
当健保組合の平均標準報酬月額…………A
【健康保険料】 | 標準報酬月額(上記@Aのいずれか低い額) × 保険料率=健康保険料月額 |
【介護保険料】 | 標準報酬月額(上記@Aのいずれか低い額) × 保険料率=介護保険料月額 (被保険者本人が40歳以上65歳未満の方は、健康保険料と介護保険料を納付します) |
例) 令和6年5月31日に退職し、6月1日から任意継続保険に加入したが、6月1日に再就職し、同日就職先の健康保険に加入した場合?
任意継続保険は、申請書が受理された時点で加入となりますので、たとえ加入期間が1日であっても、初回の保険料は必ず納めなければなりません。
よって、任意継続保険加入日の翌日に就職が決まって、新しい保険証を取得することになったとしても、任意継続保険の初回の保険料は納めなければなりません。
任意継続保険加入後、再就職した日が1日でも経過している場合は、任意継続保険と再就職先で加入した健康保険のどちらに対しても令和6年6月分の保険料を納めることになります。
健康保険の制度をよく理解し、退職後に再就職の予定がある方は、十分検討して加入してください。
任意継続保険は、申請書が受理された時点で加入となり、保険料を納めた月の中途で任意継続を辞める(資格を喪失する)ことはできません。
よって、健保組合に資格喪失申請書を提出したとき(健保で受理した日の翌月1日)、または任意継続保険料を納期限までに納付されなかったとき(納期限の翌日)に資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。
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