出産育児一時金を支給します

被保険者や被扶養者である家族が出産したときは、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で分娩された場合は48万8,000円になります。)

■出産育児一時金・付加給付金の額(産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合)
出産育児一時金 500,000円
付加給付金※ 12,000円
合   計 512,000円

※付加給付金は、資格喪失後の出産には支給しません。


■支払方法

「出産育児一時金」の支払い方法には、直接支払制度(医療機関等が健保組合へ直接請求する方法)と、受取代理制度(被保険者が事前に申請することにより医療機関等が出産育児一時金を受け取る方法)、及び出産後に請求する方法(本人が医療機関等へ出産費用の全額を一旦支払いその後健保へ請求する)、の3種類があります。
 どの制度を利用するかは医療機関等により異なりますので、出産を予定されている医療機関等へ事前にご確認ください。

出産育児一時金手続き方法フローチャート

受取代理制度を利用する場合の手続き方法 どちらの制度も利用しない場合の手続き方法 直接支払制度を利用する場合の手続き方法

直接支払制度を利用する

●直接支払制度とは?
出産育児一時金の額(最高42万円)を上限として、健保組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。これにより、被保険者が窓口で出産費用を支払う経済的負担が軽減されます。制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当健康保険組合への申請は不要です。

※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当健康保険組合への申請は別途必要となります。

※直接支払制度を利用せず、後日、当健康保険組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

●手続き
(1) 入院時、保険証を医療機関に提出します。

(2) 医療機関から直接支払制度についての説明がありますので、「直接支払制度に合意する文書」(医療機関所定様式)に署名し、申請・受取に係る代理契約を締結します。

(3) 出産後、健保組合より被保険者宛に出産育児一時金(付加金)の支給申請について案内を送付いたします。

【添付書類】

  • ・医療機関等から交付される合意文書の写し
  • (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • ・出産費用の領収・明細書の写し
  • (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)

※出産費用が出産育児一時金の額(最高42万円)以上の場合は付加給付金(1万2千円)を、出産育児一時金の額に満たない場合はその差額と付加給付金を支給します。

※支払機関からの分娩費の請求により出産育児一時金の支給を決定するため、案内は出産後2ヵ月程度後となります。

受取代理制度を利用する

●受取代理制度とは?

被保険者および被扶養者が受取代理制度を導入する医療機関等※を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金を上回るときは当該支給される上限額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受取る制度です。
対象者は受取代理制度の利用を希望する出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者の被扶養者です。

※年間の分娩件数100件以下の診療所・助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設

●手続き

(1) 出産育児一時金等申請書(受取代理用)に、被保険者および医療機関等が記入の上、出産予定日の1ヵ月程度前までに事業所経由で健保組合に提出してください。
(資格喪失後の方と任意継続被保険者の方は、直接は健保組合にご提出ください。)

※医療機関等から出産費用を請求された時点で、出産育児一時金の支給要件を確認し、医療機関等へ直接お支払いたします。

※出産費用が出産育児一時金等の額(最高43万2千円)より少額だった場合、医療機関等への支払と同時に差額を被保険者の指定口座にお支払いします。

手続書類

  1. 「出産育児一時金等申請書(受取代理用)」
  2. 出産日現在加入中の保険証のコピー(当健保組合に加入していない方のみ)

出産後に請求する

退院時に出産費用の全額を支払い、その後健保組合に出産育児一時金等の請求をします。

●手続き

下記の書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。

●手続書類

  1. 「出産育児一時金(付加金)請求書」
  2. 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  3. 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの)
海外出産の場合

●手続書類

  1. 「出産育児一時金(付加金)請求書」
  2. 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  3. これらの日本語翻訳
  4. 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  5. 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。
>> 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」

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出産とは?

 健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
 なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。「限度額適用認定証 手続き」

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産科医療補償制度とは?

 産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金として3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金2,400万円)が支払われる制度です。
 補償の対象となるのは、①28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①〜③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは「産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)」のサイトをご参照ください)。
 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人(死産を含み、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。また、制度の掛金負担分として、出産育児一時金の支給額に1万2,000円の加算がされます。

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