被保険者や被扶養者である家族が出産したときは、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で分娩された場合は48万8,000円になります。)
出産育児一時金 | 500,000円 |
---|---|
付加給付金※ | 12,000円 |
合 計 | 512,000円 |
「出産育児一時金」の支払い方法には、直接支払制度(医療機関等が健保組合へ直接請求する方法)と、受取代理制度(被保険者が事前に申請することにより医療機関等が出産育児一時金を受け取る方法)、及び出産後に請求する方法(本人が医療機関等へ出産費用の全額を一旦支払いその後健保へ請求する)、の3種類があります。
どの制度を利用するかは医療機関等により異なりますので、出産を予定されている医療機関等へ事前にご確認ください。
●直接支払制度とは?
出産育児一時金の額(最高42万円)を上限として、健保組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。これにより、被保険者が窓口で出産費用を支払う経済的負担が軽減されます。制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当健康保険組合への申請は不要です。
※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当健康保険組合への申請は別途必要となります。
※直接支払制度を利用せず、後日、当健康保険組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
●手続き
(1) 入院時、保険証を医療機関に提出します。
(2) 医療機関から直接支払制度についての説明がありますので、「直接支払制度に合意する文書」(医療機関所定様式)に署名し、申請・受取に係る代理契約を締結します。
(3) 出産後、健保組合より被保険者宛に出産育児一時金(付加金)の支給申請について案内を送付いたします。
【添付書類】
※出産費用が出産育児一時金の額(最高42万円)以上の場合は付加給付金(1万2千円)を、出産育児一時金の額に満たない場合はその差額と付加給付金を支給します。
※支払機関からの分娩費の請求により出産育児一時金の支給を決定するため、案内は出産後2ヵ月程度後となります。
●受取代理制度とは?
被保険者および被扶養者が受取代理制度を導入する医療機関等※を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金を上回るときは当該支給される上限額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受取る制度です。
対象者は受取代理制度の利用を希望する出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者の被扶養者です。
※年間の分娩件数100件以下の診療所・助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設
●手続き
(1) 出産育児一時金等申請書(受取代理用)に、被保険者および医療機関等が記入の上、出産予定日の1ヵ月程度前までに事業所経由で健保組合に提出してください。
(資格喪失後の方と任意継続被保険者の方は、直接は健保組合にご提出ください。)
※医療機関等から出産費用を請求された時点で、出産育児一時金の支給要件を確認し、医療機関等へ直接お支払いたします。
※出産費用が出産育児一時金等の額(最高43万2千円)より少額だった場合、医療機関等への支払と同時に差額を被保険者の指定口座にお支払いします。
●手続書類
退院時に出産費用の全額を支払い、その後健保組合に出産育児一時金等の請求をします。
●手続き
下記の書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。
●手続書類
●手続書類
生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。
>> 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」
![]() |
出産とは? |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
産科医療補償制度とは? |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
![]() |
インデックス | ページの先頭へ |
※付加給付金は、資格喪失後の出産には支給しません。