保険診療での自己負担が高額になった場合、家計の負担を軽くするために設けられた制度です。
自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた額が健康保険組合から支給されます。これを「高額療養費(家族高額療養費)」といいます。
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また、70歳未満の方で、高額療養費が予測される場合、あらかじめ事業所経由で健保組合に「限度額適用認定証」(認定証という)を申請し、交付を受けておくことによって、医療機関での支払額を法定の自己負担限度額にとどめることができます(入院のほか、外来診療についても利用できます)。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 | |
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ア | 83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
イ | 53万〜79万円 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
ウ | 28万〜50万円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
エ | 26万円以下 |
57,600円 |
オ | 低所得者※ |
35,400円 |
※市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
※「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。
◆自己負担額の計算方法◆
・1ヵ月ごとに
月の1日から月末までの月単位で計算します(初診日から1ヵ月ではありません)。
複数月にわたる場合は別々の計算になります。
・同じ医療機関で合算します
異なる病院や診療所にかかった場合は、それぞれの保険診療分の自己負担が21,000円以上であれば高額療養費の対象として合算することができます。
また、同じ病院や診療所でも、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別々に計算します。
・含めないものもあります
保険外の病気や治療、入院時の差額ベッド代や食事の一部負担金は除外します。
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次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
1. |
世帯合算の特例 |
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2. |
多数該当の場合の特例
※市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者 |
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3. |
特定疾病の場合の特例 |
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75歳になった被保険者の家族の自己負担限度額の特例 被保険者が75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって被扶養者でなくなった70歳未満の人については、その月(被保険者の75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額が特例として2分の1の額となります(資格喪失後に加入する国民健康保険等の自己負担限度額も2分の1の額となります)。
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4. |
医療と介護の自己負担の合算が高額になった場合 |
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