扶養していた家族(被扶養者)が、就職や結婚・離婚・死亡などで被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合でも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
*失業保険の給付手続きを行った。
*扶養している妻・子どものアルバイト・パートの収入が増えた。
*扶養している親の年金額が増えた。
など、収入が増え、扶養の収入限度額を超えるようになった場合や、
*扶養していた子どもが就職をした。
*離婚により扶養関係がなくなった。
*扶養していた家族が死亡した。
*扶養していた家族が75歳になった。
のように、本人との関係に変更があり、扶養の関係がなくなったときは、
ただちに届出をしてください。
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注 | 就職または収入が増えて条件に該当しなくなったにも関わらず、届出をしなかったときは、遡って扶養資格を削除します。また、その期間に、朝信健保の保険証を使用した場合(医療機関での受診や健保のサービス含む)、その費用を遡って、全額請求いたしますのでご注意ください。 |
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