健保組合に加入している方を「被保険者」と呼び、その家族を「被扶養者」といい被扶養者にも、さまざまな保険給付(医療の給付や一時金など)を行います。被扶養者の範囲は法律で定められています。
被扶養者と認定する際には何よりも公正な審査が重要であり、当健保組合は細かな基準をつくって「被扶養者として適当かどうか」を判断しています。
家族が「被扶養者」の資格を得るためには、当健保組合の『認定』を受けなければなりません。
認定を受けるための大前提は、「主として被保険者の収入によって生計を維持していること」です。
次の被扶養者認定条件1で「状況届を申請できます」となりましたら、被扶養者認定条件2へ進んでください。
全て条件を満たしているときは、「状況届」を提出してください。
被扶養者認定条件1、2全てを満たしている時は、下記「状況届」を提出してください(18歳未満の子は除外)
配偶者を被扶養者にする場合は「扶養状況届(配偶者専用)」
その他家族を扶養する場合は「扶養状況届(配偶者以外の申請)」
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