個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

(1)

本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。

   

(2)

本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。

   

(3)

医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。

   

(4)

給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。

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