個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、本紙、当組合事務所への掲示、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。

〈当組合が事業主と共同利用する趣旨等は以下のとおりです。〉

1.

個人データを利用する趣旨


 

事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施する。



2.

共同して利用する個人データの項目


(1)

被保険者
記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地(本・支店)、店舗番号、店舗名、事業所電話番号(本・支店)、一般・成人健康診査データ、人間ドックデータ、歯科検診データ、精密・管理検診((1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血検査(9)尿酸検査(10)血球検査)データ、訪問保健指導、健康診断(特定業務等)データ、採用身体検査及び雇入時健康診断データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名

   

(2)

被扶養者
氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日



3.

共同利用者の範囲


 

事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者



4.

利用する者の利用目的


 

被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。



5.

データ管理責任者の氏名または名称


 

(当組合)常務理事
(事業所)事業主



〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉



「高額医療給付に関する交付金交付事業」

(1)

共同事業で個人データを利用する趣旨
健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と健保組合が共同で実施している事業であり、当組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請に際し、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む 以下「レセプト」という。)の写し及び当該レセプトに記載される患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出し、健保連はこれを交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析に利用しています。

   

(2)

共同して利用する個人データの項目
対象レセプトの記載データ及び前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載事項

   

(3)

個人データを取り扱う人の範囲
当組合の高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事。健保連の組合財政支援グループ担当者、健保連の委託業者(財団法人 社会経済生産性本部 社会情報システム部)

   

(4)

取扱う人の利用目的
高額医療給付交付金交付事業の申請、審査、決定のため。高額医療費の分析のため。

   

(5)

データ管理責任者の氏名または名称
(当組合)常務理事
(健保連)組合財政支援グループ グループマネージャー

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