入転院するのに歩けないとき

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が全額支給されます。これを「移送費」といいます。

手続き  
 

 移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認が必要です。移送前にあらかじめ電話連絡にて健保組合に承認を受け、移送日以降すみやかに下記書類を事業所経由で健保組合に提出してください。

手続書類:

1.

「移送費支給申請書」

2.

「領収書・領収明細書(原本)」

支給される額

支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)の10割です。基準内であれば、被保険者は「移送費」として、被扶養者の場合は「家族移送費」として全額支給されます。

移送費を受けられる基準

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • (1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • (2)療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • (3)緊急その他やむを得ないこと

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は、

  • (1)自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  • (2)医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など

です。
付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

Q&A
 
 
Q

毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

 
A

 移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
 したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

 
 
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