立て替え払いをするとき

旅行先で病気やけがをして保険証をもっていなかったときは、とりあえず医療機関を受診し、医療費などを全額支払ってください。事業所の健保事務担当者を経由して健保組合に申請すれば、あとで一定額が払い戻されます。このような給付を療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。
領収書と診療内容明細書が必要ですので、必ずもらっておいてください。
療養費は、上記以外にもさまざまな場合に支給されます。ただし、受けられないこともありますので、判断できないときは健保組合へお問い合わせください。

医療の内容により、払い戻しの対象や必要となる添付書類が異なります。

医療の内容 払い戻される額 必要な書類
旅先で急病になるなど、
やむをえず保険医以外の
医療機関にかかったとき
健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額から自己負担金を控除した額 療養費支給申請書
●領収書(レシート不可)
●診療内容明細書(レセプト写)
(医師の指示により受けた)
輸血(生血)の血液代
輸血(生血)を受けるときの血液代の基準料金から自己負担金を控除した額 療養費支給申請書
●医師の輸血に関する証明書
 (理由書または意見書)
●血液代の領収書
(医師の指示により受けた)
義手・義足・義眼・コルセットなど治療用装具、装着したとき

※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合には、まず、お住まいの市区町村に相談してください

基準料金から自己負担金を控除した額

治療用眼鏡・弾性着衣の詳細は、下記をご覧ください

療養費支給申請書
●領収書
●医師の証明書
 (治療上必要であるという証明)
●靴型装具の申請の場合は当該装

具の写真(患者が実際に装着する現

物であることが確認できるもの)

(医師の指示により受けた)
「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」代

※はり・きゅうは神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症についてのみ適用

※あんま・マッサージは麻痺および筋こう縮のみについて適用

基準料金から自己負担金を控除した額

※必ず全額自己負担してください
健保組合が認めた場合に限り払い戻されます

療養費支給申請書
(はり・きゅう用)

療養費支給申請書
(あんま・マッサージ用)
●領収書
●医師の証明書
※6ヵ月(変型徒手矯正術は1ヵ月)

 を超える場合は再度添付

●施術報告書(写)(施術報告書交

付料の申請がある場合)

9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 基準料金から自己負担金を控除した額

※必ず全額自己負担してください
健保組合が認めた場合に限り払い戻されます

療養費支給申請書
●領収書
●保険医の作成指示書の写し
●患者の検査結果

下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき

1.そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫

2.慢性静脈不全による難治性潰瘍

下部参照
スティーヴンス・ジョンソン症候群および
中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクト
レンズを購入したとき

基準料金から自己負担金を控除した額

※必ず全額自己負担してください
健保組合が認めた場合に限り払い戻されます

療養費支給申請書
●領収書
●保険医の作成指示書の写し
(備考として疾病名が記載された処

方箋の写し等支給対象となる疾病の

ため指示したことが確認できるもの)

※領収書(レシート不可)と医師の証明書は原本を添付してください。

※請求権は、事実の有った日から起算して2年で時効になります。

小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき

9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。また、眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回、支給対象になります。
払い戻される額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。

手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、領収書等を添付の上、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書」

2.

治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書

3.

保険医の作成指示等の写し

4.

患者の検査結果

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療で、弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)を購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。
支給回数は、1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着を限度としますが、前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。

手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、領収書等を添付の上、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書」

2.

弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)

3.

領収書

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療で、弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)を購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。
支給回数は、1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着を限度としますが、療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)となります。
払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。

手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、領収書等を添付の上、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書」

2

.

弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)

3.

領収書

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき

スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。なお、前回購入後5年経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。
払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。

手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、領収書等を添付の上、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書」

2.

治療用コンタクトレンズを購入した際の領収書

3.

保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

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