病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。

なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなりますので傷病手当金は申請できません。

手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「働けない」という意見をつけて、事業所経由で健康保険組合に提出してください。

手続書類:

1.

「傷病手当金請求書」

2.

出勤簿のコピー

3.

賃金台帳のコピー

4.

「療養状況・日常生活状況調査票」


※傷病手当金の支給につきましては、健康保険法に基づいた審査等を行いますので、追加の書類を提出していただく場合や、支給決定まで時間がかかる場合があります。


※退職後、はじめて請求されるときは「失業給付受給に関する誓約(同意)書」および雇用保険離職票(資格喪失確認通知書)の写し、延長通知書の写し(受給延長しない場合は、その理由書)もあわせて提出してください。

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の@、Aのいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

支給される金額

休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間です。

■支給の条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 病気・けがのための療養中のとき
    病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
    病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
  3. 連続3日以上休んだとき
    3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
  4. 給料等をもらえないとき
    給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金が支給停止される場合

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。

「退職した後は」

ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ

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POINT

初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。

初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

障害年金のご案内

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
>>https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

●こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。

Q&A
 
 
Q

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?

 
A

 労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
 なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

 
 
 
 
Q

病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?

 
A

 傷病手当金を受けるための仕事についていない状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
 しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。

 
 
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