かかった医療費の3割を窓口で負担します

業務外の病気やけがの場合、健康保険では必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。
このとき被保険者および被扶養者は、外来、入院ともかかった医療費の3割(義務教育就学前までは2割)の一部負担金(入院時の食費等については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者および被扶養者にとっては「診療」という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を「療養の給付(家族療養費)」といいます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担についてはこちらをご参照ください。

「70歳になると」

手続き  
 

健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。

■医療費の自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後〜69歳 3割
70歳〜74歳 一般 2割 ※1
現役並み所得者 ※2 3割
※1 誕生日が昭和19年4月1日以前の人は1割
※2 70歳以上の標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その70歳以上の被扶養者(一定以上の所得に満たない場合は、申請により2割負担になることがあります。)

療養の範囲

療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。

  • (1)診察
  • (2)薬剤または治療材料の支給
  • (3)処置、手術その他の治療
  • (4)在宅療養・看護
  • (5)入院(食事療養・生活療養を除く)・看護

保険証でかかる

病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へ保険証を提出しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。

インデックス ページの先頭へ