70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて異なります。
この一部負担割合を確認するものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます。
医療機関で受診の際は、「高齢受給者証」と「保険証」を提示してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますので、ご注意ください)。
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更されます。
70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割(※)または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食を限度に1食につき460円)も負担します。 |
※:70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合 |
現役並み所得者とは? | |||||||||||||||
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● 高齢者の自己負担限度額 |
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。(※) |
「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。 |
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70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算) 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。 ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。 ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。 くわしくはこちらをご参照ください。>>「医療費が高額になったとき」 |
高額介護合算療養費の支給 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。 |
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