高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて異なります。
この一部負担割合を確認するものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます。
医療機関で受診の際は、「高齢受給者証」と「保険証」を提示してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますので、ご注意ください)。
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更されます。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割(※)または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食を限度に1食につき460円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を負担します。

※:70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合
給付割合−説明図
 

? 現役並み所得者とは?

 現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
 ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。

 

複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合

 

被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合



● 高齢者の自己負担限度額


高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。(※)
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。


「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。


高齢者の自己負担限度額−説明図
注1 市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
注2 被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注3 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。

※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

くわしくはこちらをご参照ください。>>「医療費が高額になったとき」


高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。>> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」

インデックス ページの先頭へ