埋葬料が支給されます

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

手続き  
 

下記の書類に必要事項を記入し、事業所経由で健康保険組合に提出してください。

手続書類:

1.

「埋葬料請求書」または「家族埋葬料請求書」

※退職後、または任意継続中のため事業主の証明がない場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書/埋葬許可証または火葬許可証の写し、死体検案書または検死調書のいずれか)を添付してください。

※埋葬費の請求の場合は、埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

※死亡の原因が第三者の行為によるものの場合は「第三者の行為による傷病届」を添付してください。

当組合の給付額
本人が死亡 60,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金10,000円)
家族が死亡 60,000円(家族埋葬料50,000円+家族埋葬料付加金10,000円)

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「本人によって扶養されていた遺族」とは?

 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

退職した後も給付を受けられる場合があります

下記の場合も埋葬料(費)が支給されます。

  1. 被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡した場合
  2. 傷病手当金、出産手当金の受給期間中に死亡した場合
  3. 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内に死亡した場合
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