任意継続被保険者制度に加入する

被保険者が退職すると資格を失いますが、加入を希望し、加入条件を満たしている場合は、引き続き「任意継続被保険者」として2年間継続加入することができます。

任意継続被保険者の加入条件

退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること

手続き  
 

 資格喪失日から20日以内に提出してください。

手続書類:

1.

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」

健康保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業所負担がなくなりますので、全額自己負担になります。
健康保険料を決める基準は、①「本人退職時の標準報酬月額」か、②「朝信健保の平均標準報酬月額(前年9月末日現在)」を比較して、①と②いずれか低い額に保険料率をかけて算定します。

保険料の支払方法

  1. 毎月払い
     当月分の保険料は、その月の10日(休日の場合は翌営業日)までに、朝信健保が指定する金融機関に納付してください。
     納付されないときは、納付期限の翌日に被保険者の資格がなくなります。
     
  2. 保険料の一括前納
     希望により、保険料の一括前納することができます。保険料を前納することで、保険料の割引(割引率は年4分の複利現価法)が適用されます。
     前納する場合の納付期日は、朝信健保が指定します。

1年前納(4月〜翌年3月分) 開始月の前月(3月)に一括納付
半年前納(4月〜9月分)(10月〜翌年3月) 開始月の前月(3月・9月)に一括納付

※年度の途中で期間満了になる場合は、喪失する月の前月分までを納付します。

資格を失うとき

次に該当する場合は、該当するに至った日の翌日(2、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 資格取得日から起算して2年経過したとき
  2. 再就職して他の健康保険等の被保険者となったとき
  3. 死亡したとき
  4. 保険料を指定された納付期日までに納付しなかったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等になったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

資格を喪失したときは、ただちに健康保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受領証を含む)を返納してください。
また、上記2の再就職などで他の健康保険に加入するときは、「任意継続保険資格喪失申出書兼保険料還付請求書」と新たに加入した健康保険証の写しを提出してください。


※初回保険料を納付期日までに納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかった(最初から任継の申し出がなかった)ものとみなし、資格を取り消すことがあります。

※遡って資格喪失を行った事により、その間に医療機関を受診した医療費が発生していた場合は、後日、全額返還していただきますのでご注意ください。

※国民健康保険では、倒産・解雇(希望退職を含む)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当した方)を対象に保険料(税)を軽減する制度も有りますので、保険料・保険給付の内容等も含め、比較・検討されることをお勧めします。

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