保険証をもらったら

身分証明としての保険証

保険証は、健康保険に加入していることを示す証明です。他人に貸したり、不正に使用することは禁止されています。
保管には十分気をつけてください。
紛失した場合には悪用されないように必ず警察に届けましょう(警察への届出は、ご本人が行ってください)。

警察署や金融機関窓口から朝信健保の保険証に関する照会が多数あります。
保険証だけでは身分証明としては不十分とされていますが、保険証をなくしたり、盗難にあった場合には、 直ちに「被保険者証再交付申請書」を提出しましょう。
保険証をなくしたり破損した、氏名に変更があったとき」をご覧ください。

病院では忘れずに提出を

病気・けがをしたとき、健康保険を扱う病院や診療所(保険医療機関)に保険証を提示すると、 かかった医療費の3割(義務教育就学前までは2割、70歳以上75歳未満は原則1割)の自己負担で治療が受けられます。
もし保険証を持って行かないと、医療費は全額自己負担になります。
保険証の発行手続き中や紛失時等、医療機関で保険証を提出できない時は、朝信健保または各事業所担当にお問い合わせください。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

参考リンク    「病気やけがをしたとき」

こんなことにご注意ください


「現役並みU」・「現役並みT」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当健康保険組合へ認定証の交付を申請してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要) 詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク    マイナンバーカードが保険証として利用できます

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

マイナンバーカード画像