海外で病気やけがをしたとき

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、申請により後日払い戻されます(「療養費払い」といいます)。
ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費は異なるものと考えられます。
実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された「診療内容明細書」、「領収明細書」に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額となります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

手続き  
 

 海外で受診したときは、「海外療養費支給申請書」に下記の必要書類を添付の上、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「海外療養費支給申請書」

2.

海外の病院で発行された「診療内容明細書」

3.

海外の病院で発行された「領収明細書」

4.

これらの日本語翻訳も添付

5.

海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し

4.

これらの日本語翻訳も添付

※適切な審査実施のため、海外渡航の事実や渡航期間の確認としてパスポート等の提示を求める場合があります。

インデックス ページの先頭へ