医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

同一世帯の被保険者または被扶養者において医療と介護の両方の自己負担がある場合に、1年間(前年8月1日から7月31日まで。「計算期間」という)にかかった健康保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療、介護の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてあとで現金で支給されます(超えた額が500円以下の場合は不支給)。なお、給付を受ける権利は2年で時効となります。
2018年8月から自己負担限度額が下表のとおり変更されました。

■所得・年齢区分別の年間自己負担限度額
区分 70歳未満が
いる世帯
70〜74歳が
いる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万〜79万円 141万円
標準報酬月額28万〜50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円
低所得者 低所得II 注1 34万円 31万円
低所得I 注2 19万円

注1:

70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等

注2:

70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

 

手続き  
 

 計算期間の末日(7月31日)の翌日(8月1日)以後に、下記の書類に必要事項を記入し、介護保険の自己負担額を証明する書類を添付の上、事業所経由で健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「高額介護合算療養費支給申請書」

2.

「自己負担額証明書」

■自己負担額証明書の交付申請について
 お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。
 また、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して同様の申請をすることが必要です。

合算ができる世帯とは?

自己負担額を合算できる同一世帯とは医療保険上の世帯をいい、健康保険では被保険者とその被扶養者となります。

高額介護合算療養費の算定

計算期間の末日(7月31日)における被保険者または被扶養者が、計算期間に支払った健康保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
なお、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していたときの自己負担も合算できます。
ただし、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。また、70歳未満の自己負担については、1ヵ月1件21,000円未満のものは除きます。

Q&A
 
Q

後期高齢者医療制度に加入している同居の父が自己負担した分は合算できますか?

 
A

 後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。
 なお、計算期間にあなたの被扶養者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。

 
 
インデックス ページの先頭へ