勤続3年以上の方が在職中(基金加入中)に亡くなったとき、または「脱退一時金の繰下げ」を選択された方が亡くなったときは、遺族給付金が遺族に支給されます。 また、基金の老齢給付金には5年の保証期間がありますので、年金の支給開始後5年を経過する前に亡くなったときにも、遺族給付金が支給されます。
(1)
加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
(2)
加入者期間15年以上で年金を選択した人が年金受給開始前(支給の繰下げ中)に亡くなったとき
(3)
年金(老齢給付金)の受給開始後、保証期間の5年を経過しない内に亡くなったとき
配偶者
子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
生計を維持されていたその他の親族
[1]
[2]
[3]
年金の受給開始後、保証期間の5年を経過しない内に亡くなったとき
※年金に代えて一時金として受けることもできます
遺族給付金の受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅します。
(1)
遺族給付金の受給権者が死亡したとき
(2)
老齢給付金の支給を受けた期間とその遺族の遺族給付金を受けた期間を合算した期間が5年に達したとき
(3)
遺族給付金の全部が一時金として支給されたとき
(4)
遺族給付金の受給権者が遺族でなくなったとき