脱退一時金は、加入者期間が3年以上ある加入者が60歳未満で加入者の資格を喪失した場合に支給されます。
次のいずれかに該当した場合に支給されます。
(1)
加入者期間3年以上15年未満で加入者資格を喪失したとき
(2)
加入者期間15年以上年齢60歳未満で、加入者資格を喪失したとき
[2] 加入者期間3年以上15年未満の加入者が、定年前に資格を喪失したとき
「3」 加入者期間15年以上の加入者が、定年前に資格を喪失したとき
加入者期間15年以上の方は、退職時に希望すれば60歳から「年金」として受けることができます。(基金に繰下げの申し出が必要)
※年金額は、年金月額を繰下終了日までの期間に応じ据え置き分を付利した額。 ※一時金と年金を組み合わせて受け取ることはできません。
脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅します。
脱退一時金の全部の支給を受けたとき
脱退一時金の受給権者が死亡したとき
(3)
脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき
以下に該当する方は、脱退一時金相当額を、企業年金連合会(下記参照)に移換し、年金として受け取ることができます(ただし、一定の事務費が控除されます)。
中途脱退者(退職時の加入者期間が15年未満で、60歳未満の人)
退職から1年以内に、朝信企業年金基金に移換を選択する旨申し出てください。所定の届出用紙がありますので、基金事務局に早めにご相談ください。
(1)
いくつも基金を移っても、年金をまとめ、通算して支払ってくれる
連合会は、いくつも基金を移った人の年金をまとめ、通算して、支給しています。連合会が支給する「通算企業年金」の受給権を得た際に、連合会に裁定を申し出ると、連合会から「通算企業年金*」が支給されます。
*
通算企業年金 通算企業年金の対象者は、中途脱退者等で、支給開始年齢は原則65歳から(生年月日により60歳から段階的に引き上げられます)で、支給開始から80歳に達するまでに死亡した場合は、死亡一時金が支給されます。
(2)
他の企業年金基金への移換が可能
将来企業年金連合会からの移換を受け入れている企業年金基金の加入者となった場合に、申し出によりその企業年金基金に移換することができます。
連合会は、短期間で退職した人や、いくつもの基金を移った人の年金をまとめ、通算して支払う機関です。
企業年金連合会の連絡先 〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 秀和芝パークビルB館10階 TEL 03-5366-2666 http://www.pfa.or.jp/