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○年以上勤めたら…老齢給付金

 老齢給付金は、加入者期間が15年以上ある加入者に対し、60歳に達した年齢から支給される年金です。老齢給付金は、5年保証で、年金を受給し始めてから5年以内に亡くなった場合には、遺族に老齢給付金が支給されます。老齢給付金は、その全部または一部を一時金として受け取ることもできます。


受けられる条件

加入者期間が15年以上ある人が、60歳に達したとき


受けられる額

■老齢給付金を年金として受ける場合


■老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合

※年金の受給開始後は特別な事情(災害、債務弁済、長期間の入院など)がない限り一時金に変更できません。

受給権の消滅

老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅します。

(1) 受給権者が死亡したとき
(2) 老齢給付金の支給開始後5年を経過したとき
(3) 老齢給付金の全部が一時金として支給されたとき


 
 
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