老齢給付金は、加入者期間が15年以上ある加入者に対し、60歳に達した年齢から支給される年金です。老齢給付金は、5年保証で、年金を受給し始めてから5年以内に亡くなった場合には、遺族に老齢給付金が支給されます。老齢給付金は、その全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
加入者期間が15年以上ある人が、60歳に達したとき
■老齢給付金を年金として受ける場合
■老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合
※年金の受給開始後は特別な事情(災害、債務弁済、長期間の入院など)がない限り一時金に変更できません。
老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅します。