被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなりますので傷病手当金は申請できません。
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※傷病手当金の支給につきましては、健康保険法に基づいた審査等を行いますので、追加の書類を提出していただく場合や、支給決定まで時間がかかる場合があります。 ※退職後、はじめて請求されるときは「失業給付受給に関する誓約(同意)書」および雇用保険離職票(資格喪失確認通知書)の写し、延長通知書の写し(受給延長しない場合は、その理由書)もあわせて提出してください。 |
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被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の@、Aのいずれか低い額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間です。
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
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POINT |
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傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
>>https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
●こんなことにご注意ください 健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。 |
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