資格喪失後の継続給付

1年以上被保険者だった人が、資格を喪失した場合、引き続き保険給付を受けられる場合があります。

ただし、退職後の給付については付加給付はありません。

傷病手当金・出産手当金

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。

傷病手当金継続給付の条件
  1. 継続して1年以上被保険者期間があること
  2. 在職中に3日間の待機期間が完成していること
  3. 在職中に傷病手当金を受けている(または受給権がある)こと
  4. 支給開始から1年6ヵ月以内であること
  5. 労務不能状態が、同一傷病で継続していること

出産育児一時金

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
※被扶養者には適用されません。

埋葬料

  1. 資格喪失後3ヵ月以内に死亡した時
  2. 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡した時
  3. 2の給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき
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