1年以上被保険者だった人が、資格を喪失した場合、引き続き保険給付を受けられる場合があります。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。※被扶養者には適用されません。