被保険者が退職すると資格を失いますが、加入を希望し、加入条件を満たしている場合は、引き続き「任意継続被保険者」として2年間継続加入することができます。
退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
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任意継続被保険者の保険料は、事業所負担がなくなりますので、全額自己負担になります。
健康保険料を決める基準は、①「本人退職時の標準報酬月額」か、②「朝信健保の平均標準報酬月額(前年9月末日現在)」を比較して、①と②いずれか低い額に保険料率をかけて算定します。
1年前納(4月〜翌年3月分) | 開始月の前月(3月)に一括納付 |
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半年前納(4月〜9月分)(10月〜翌年3月) | 開始月の前月(3月・9月)に一括納付 |
次に該当する場合は、該当するに至った日の翌日(2、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
資格を喪失したときは、ただちに健康保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受領証を含む)を返納してください。
また、上記2の再就職などで他の健康保険に加入するときは、「任意継続保険資格喪失申出書兼保険料還付請求書」と新たに加入した健康保険証の写しを提出してください。
※初回保険料を納付期日までに納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかった(最初から任継の申し出がなかった)ものとみなし、資格を取り消すことがあります。
※遡って資格喪失を行った事により、その間に医療機関を受診した医療費が発生していた場合は、後日、全額返還していただきますのでご注意ください。
※国民健康保険では、倒産・解雇(希望退職を含む)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当した方)を対象に保険料(税)を軽減する制度も有りますので、保険料・保険給付の内容等も含め、比較・検討されることをお勧めします。
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※年度の途中で期間満了になる場合は、喪失する月の前月分までを納付します。