被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、申請により後日払い戻されます(「療養費払い」といいます)。
ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費は異なるものと考えられます。
実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された「診療内容明細書」、「領収明細書」に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額となります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
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