[2013/04/22] 
交通事故による『第三者行為による傷病届』の手続きについて

 交通事故の被害に遭い、健康保険証を提示して医療機関にかかった場合、『第三者行為による傷病届』を健保組合に提出する必要があります。

健康保険組合では、この届出に基づき、健保組合が支払った医療費についての損害賠償請求を行っています。
従来の届出は、被害者である被保険者自らが関係書類一式を記入の上、健保組合に提出していました。
しかし、平成25年4月から、相手側または被害者である被保険者が加入する任意保険会社がその届出書類を作成し、直接、健保組合に提出することが可能になりました。
交通事故に遭い健康保険証を使用して治療を受けた場合は、速やかに任意保険会社に申し出てください。
ただし、任意保険会社がこの取扱いの対象外となっている場合や、任意保険会社が関与しない交通事故等は、従来通りご本人が『第三者行為による傷病届』等の書類一式を会社経由で健保組合へ提出していただく必要があります。
なお、求償処理のため、健保組合から会社経由でご本人宛に照会をさせていただくこともありますのでご協力をお願いします。
 

 

※業務上や通勤途中での事故は労災保険に該当するため、健康保険の取り扱いはできませんのでご注意ください。

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