[2011/03/29] 
出産育児一時金等の受取代理制度の実施について

平成23年4月1日以降の出産にかかる「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」(以下「出産育児一時金等」という)について、従来の直接支払制度に加え『受取代理制度』が実施されることになりました。 

☆受取代理制度とは
被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、請求額(出産育児一時金等の額を上回る時は当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって受取る制度です。
 
※すべての産科機関がこの制度に加入しているわけではありません。利用を希望される妊婦の方は、出産予定の医療機関等へご相談ください。



 

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