現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止となり、医療機関等を受診する際には、マイナ保険証等の提示が原則となりました。
➡ マイナンバー制度
ポイント |
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マイナンバーカードに健康保険証として利用登録することにより、医療機関等を受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。
なお、マイナ保険証は、限度額認定証の提示や立て替え払いをせずに高額療養費制度が適用されたり、ご自身の医療データに基づいたより適切な医療を受けられるなどのメリットがあります。
マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックすると、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
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>>マイナポータル |
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。 マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2〜3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。
なお、更新手数料は無料です。
マイナ保険証を保有していない方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。
健康保険の資格情報(氏名、生年月日、記号・番号、保険者情報など)が記載されており、健康保険組合が交付します。
マイナ保険証の利用登録がないことが確認できた方に交付します。(利用登録がある方には交付できません。)
| 交付申請理由 |
|---|
| ① マイナンバーカードを紛失 |
| ② マイナンバーカードの更新手続き中 |
| ③ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ |
| ④ マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない |
| ⑤ マイナンバーカードを作っていない |
| ⑥ マイナンバーカードを返納した |
| ⑦ マイナ保険証による受診に第三者(介助者など)のサポートが必要 |
| ⑧ 資格確認書を紛失・き損した |
交付済みの資格確認書については、有効期限まで使用することができます。
他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
紛失したときは、警察に届け出てください。(その際に必ず「警察受理番号」を確認)
健康保険の資格情報(氏名、生年月日、健康保険の記号・番号、保険者情報など)が確認できる書面で、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は新規加入者に対して送付されます。)
この書面のみで保険診療を受けることはできませんが、システムの不具合などでマイナ保険証が使えない場合にマイナ保険証と併せて提示すると受診することができます。
なお、自身の資格情報(マイナンバーカードの登録状況)はマイナポータルでも確認することができます。 マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)をマイナ保険証と併せて提示いただくことでも受診できます。
| 用途 | 取得方法 | 使用期限等 | |
|---|---|---|---|
| マイナ 保険証 |
受診するとき | ご自身でマイナンバーカードの保険証登録を行う | マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限毎に更新手続きが必要 |
| 資格確認書 | マイナ保険証を持っていない方が受診するとき | 健保組合がマイナ保険証を持っていない方に交付 | 交付から原則5年 |
| 資格情報の お知らせ |
マイナ保険証が何らかの理由で使用できないときにマイナ保険証と併せて提示 | 健保組合が交付 | なし |