保険料は、被保険者の収入(給料や賞与などを含めた総報酬)に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は月によっても違うため、各月の収入額をそのまま計算の基礎にすると混乱が起きます。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬(「標準報酬」といいます)を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめて保険料を計算します。
賞与では、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)を定め、ここから保険料を計算します。
保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額に当組合の保険料率を乗じて計算されます。
| 令和8年4月現在 | 一般保険料率 | 介護保険料率 | 子ども子育て支援金 |
|---|---|---|---|
| 被保険者負担率 | 50/1000 | 9/1000 | 1.15/1000 |
| 事業主負担率 | 50/1000 | 6/1000 | 1.15/1000 |
| 合 計 | 100/1000(調整保険料率を含む) | 15/1000 | 2.3/1000 |
保険料はいつ徴収される? |
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健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
これらに加え、2026年4月より「子ども・子育て支援金」の徴収が行われています。
健康保険組合を運営する財源となる保険料です。各種給付金や保健事業にかかる費用など事業を運営するための財源となります。また、高齢者の医療を支える支援金や納付金にも多額の費用を支払うことから、その内訳がわかるように、基本保険料と特定保険料に区分されます。
全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、高額な医療費負担が発生した場合や、財政が窮迫した組合へ交付される交付金の財源となります。
全国の市区町村が運営する、介護保険制度のための保険料です。介護保険では、健康保険組合に加入する40歳以上65歳未満の被保険者を「介護保険第2号被保険者」といいます。
介護保険第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収する義務を負っているため、一般保険料にあわせて徴収しています。
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、健康保険組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。
この支援金は、児童手当の拡充など法律で定めた子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てられるものであり、医療保険料とは区分された仕組みとなっています。
負担率(支援金率)は、2026年度:0.23%からスタートし、2028年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。ただし、国が2028年度の支援納付金を最大規模と決めているため、以降、増え続けることはありません。
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