接骨院・整骨院にかかるとき

健康保険を使って接骨院・整骨院の施術をうけることが出来る範囲は、健康保険法や厚生労働省の通知などにより細かく定められています。
ここ数年、新聞やテレビで柔道整復師の不正請求が取り上げられています。
柔道整復師の施術を受ける側も健康保険が認められる範囲を理解して、正しく接骨院・整骨院を利用しましょう。

健康保険が使える場合

外傷性が明らかな

○ 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)

○骨折・脱臼・不全骨折

※骨折・脱臼・不全骨折には応急手当の場合を除き「保険医の同意」が必要です。

健康保険が使えない場合

× 原因や負傷日が不明のケガ

× 加齢からくる肩こり・腰痛など

× スポーツや日常生活で起こる肉体疲労(筋肉痛)など

× 神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの病気からくる痛みやこり

× 脳疾患後遺症や慢性病のリハビリ

× 症状の改善がみられない長期間かつ漠然とした施術

× 過去の交通事故やその他事故による外傷性疾患の後遺症

× 業務中や通勤途上のケガ(労災・通災適用)

× 病院や他の接骨院・整骨院で同時期に同部位の治療を受けているとき

× 健康保険扱いの鍼灸の施術と併給して受ける同部位の施術

× 家族に付き添ったついで、他の部位をうけたついでなど「ついで」の施術

接骨院にかかるときの注意


1 負傷原因を正しく伝えましょう
何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は健康保険を使うことはできません。

2 「療養費支給申請書」の内容をよく確認し必ず「領収証」をもらいましょう
施術を受けた方に代わって柔道整復師が健保組合に施術料の7割分を請求するために必要な「療養費支給申請書」には「受領委任欄」があり、被保険者の署名が必要です。
これは、療養費の受領を柔道整復師に委任する委任状の意味があり、健保組合が被保険者以外の者に療養費を支払う上で重要な書類要件となりますので、白紙の「療養費支給申請書」や数か月分まとめて受領委任欄に署名することは出来ません。
必ず負傷原因・負傷名・日数・金額を確認のうえ署名してください。
架空請求、水増し請求など不正請求を水際で止めることが出来るのは施術を受けた方だけです。
領収書は必ずもらって、後から健保組合から届く「医療費のお知らせ」と照合してください。領収書の金額と違う場合は、健保組合までご連絡ください。

3 病院との重複受診をしない
病院で同じ時期に同じ部位の治療を受けているときは、接骨院・整骨院では健康保険を使うことはできません。

4 1ヵ月ほど施術を受けても痛みが治まらないときは、病院の診察を受けましょう
別の病気が隠れているかもしれません。早めに病院で診察・検査を受けましょう。

■健保組合からのお願い

柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求が一部見受けられます。
そこで、皆様に納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容について文書により照会させていただいております。
これは、医療費適正化の一環として請求内容が適正であるかを判断するために、負傷の原因や施術内容を確認させていただくもので、照会に対して虚偽の報告をしたり、照会に応じない場合は、保険給付を行わない、または該当費用を被保険者に求める等の対応を行う場合があります。
接骨院や整骨院で施術を受けたときは、施術を受けた部位、回数(日数)、金額のメモと領収証を保管し、照会へのご協力をよろしくお願いいたします。

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