厚生年金基金では、厚生年金の報酬比例部分について、掛金の収納から資産の運用、年金給付まで代行を行っていたわけですが、これを国に返上することを「代行返上」といいます。
代行返上によって年金の支給義務は厚生年金基金から国に移りますので、従来積み立てられてきた年金資産(過去の加入期間に応じた代行部分の給付を行うために必要な責任準備金)を国に返還することになります。
このように代行部分の年金は国から支給されるようになりますが、支給額は代行返上前と変わりません。
また、厚生年金基金の上乗せ部分(加算部分とプラスアルファ部分)の支給義務と積立金は、企業年金基金に継承されることになります。
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